届出が必要な感染症

保健管理センターは「学校において予防すべき感染症」(以下、学校感染症)が学内で蔓延することを防ぐため、登校や就業の規定に関する勧告を行っています。

第一種の感染症に罹患した場合は治癒したことを証明する書類(診断書など)を持参し、保健管理センター医師の面接を受けてから登校・出勤してください。


第二種の感染症のインフルエンザ、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関しては、指定の「感染症登校許可証明書」に必要事項をご自身で記入し、保健管理センターに持参してください。
インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症以外の第二種および第三種の感染症に罹患した場合は、登校・出勤に際して治療した医師が記載した「感染症登校許可証明書」を持参してください。また、保健管理センターに医師が不在の場合でも、保健管理センター医療スタッフが登校・就業に関する要件を満たしていることを確認できれば、その日からの登校・就業が可能となります。ただし、疾患によっては保健管理センター医師との面接が必要になる場合があります。


第三種のその他の感染症に罹患した場合は、主治医から感染の恐れがあるため登校や出勤を控えるように指示された場合にのみ届け出てください。 感染症によって体育履修や体育会などの集団活動に関する制限が生じる場合には、保健管理センターに御相談ください。


第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)及び特定鳥インフルエンザ

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、第一種の感染症とみなします。
第二種 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、新型コロナウイルス感染症(2023年5月8日~)、結核および髄膜炎菌性髄膜炎
第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎

その他の感染症
感染性胃腸炎(ウイルス性胃腸炎)、サルモネラ感染症(腸チフス、パラチフスを除く)、カンピロバクター感染症、マイコプラズマ感染症、インフルエンザ菌感染症、肺炎球菌感染症、溶連菌感染症、A型肝炎、B型肝炎、手足口病、ヘルパンギーナ、伝染性紅斑、急性細気管支炎(RSウイルス感染症など)、EBウイルス感染症、単純ヘルペス感染症、帯状疱疹などは登校や出勤を控えるように指示された場合のみ届け出てください。

なお、アタマジラミ、疥癬(出席停止の勧告が必要な角化型を除く。)、伝染性軟属腫(水いぼ)、伝染性膿痂疹(とびひ)などは登校・就業の停止の必要はありませんが、水泳などに参加できないことがあります。また、白癬感染症、特にトンズランス感染症は接触の多い格闘技の練習・試合などは中止することがあります。